PLANT Pay 利用約款

第1条(本約款の趣旨)

本利用約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社PLANT(以下「PLANT」といいます)と株式会社ジャックス(以下「ジャックス」といいます)が提携しジャックスが発行する、以下に定義したPLANT Pay(以下「本カード」といいます)のご利用について規定するものです。お客様は、下記に定める各条項を契約内容とすることに同意した上、本約款に従ってお取引いただくものとします。

第2条(定義)

本約款において使用する以下の各号の語句は、本約款中に別段の定めがある場合を除き次のとおりとします。

  • (1)本カード
    ジャックス発行の前払式証票に類似した加減算型カードで、流通貨幣の価値情報を電子データに代えて、繰り返し入金することができ、また入金された金額をもってジャックス指定の店舗において、物品・権利・役務(以下「商品等」といいます)を購入すること ができる機能を備えたものをいい、プラスチック式のカードとスマートフォン等にカード画像を表示したモバイルカードをいいます。
  • (2)お客様
    本約款の規定の全部の内容を理解、同意及び承諾した上でジャックス(ジャックスから引渡しを受けた第三者を含みます)から本カードの引渡しを受け、現実に本カードを所持される方であって、本約款に規定された利用をされる方をいいます。
  • (3)販売業者等
    商品等の給付を業とするものであって、ジャックスと本カードの取扱に関する契約を締結しているPLANTを指します。
  • (4)カード取扱店
    PLANTまたはその指定する者の開設した店舗もしくは施設であって、当該店舗または施設においてPLANTまたはその指定 する者が行う商品販売等(通信販売によるものを含みます)の代金につき本カードを利用して決済することを受け入れるものとしてジャックスの承諾を得たPLANTまたはその指定する者の開設した店舗もしくは施設をいいます。
  • (5)入金(チャージ)
    商品等の給付を請求するために必要な残高を有しているか否かを問わず、本カードについて、本約款に規定する金額の範囲内の金 員をジャックスに対して支払うことをいい、チャージともいいます。
  • (6)商品等購入による利用
    商品等の給付を受けるために必要な残高を有する本カードをカード取扱店に提示することにより、商品等の給付を請求し、かつ当該商品等の給付を受ける行為の総称をいいます。
  • (7)ご利用
    本カードへの入金、本カードの商品等購入による利用を総称して「ご利用」といいます。
  • (8)残高
    お客様が商品等の給付をPLANTに請求する上で必要となる流通貨幣に相当する価値としての電子データの量で、本カードの最終ご利用日時点における当該本カードの残余数量をいいます。
  • (9)チャージ残高
    残高のうち、お客様が金員をジャックスに対して支払うことにより、本カードに蓄積された残高をいいます。
  • (10)ボーナス等
    チャージ残高とは別に、本カードに付与される特典であり、「チャージボーナス」ならびに「限定ボーナス」のことをいいます。
  • (11)残高照会
    本カードをカード取扱店に提示することにより、または、その他のジャックスとPLANTが指定する方法により当該本カードのチャージ残高を確認する行為をいいます。
  • (12)PLANTアプリ
    PLANTがスマートフォン等の情報端末向けに提供する無料アプリケーションソフトウェアであり、インターネット等を通じてお客様がスマートフォン等にダウンロード、インストールし起動することにより、モバイルカードやPLANTが提供する情報サービスを受けることができるソフトウェアをいい、本カードの機能を搭載することができるものをいいます。
  • (13)会員登録
    PLANTの専用WEBページあるいはPLANTアプリ上でお客様がお客様の情報を登録する行為をいいます。

第3条(カードの発行)

ジャックスは、カード取扱店において本カードを発行するものとし、カード取扱店又はジャックス(ジャックスから引き渡しを受けた第三者を含みます)が、本カードをお客様に交付したときに、ジャックスとお客様との間で本約款の各条項を内容とする契約が成立するものとします。ただし、ジャックスが、お客様のカードの利用を承認しない旨を通知したときは、ジャックスが当該通知を発した時点で、本契約は、初めから成立しなかったとみなされるものとします。

第4条(本カードのご利用)

  • 1.お客様はカード取扱店においてのみ、本カードを利用することができるものとします。なお、原則として、お客様が同時に所有ないし利用できる本カードの枚数は1枚に限るものとします。
  • 2.お客様は、本カードおよび本カードのバーコード等の偽造・変造・改ざん、その他不正な方法による利用を行うことはできません。
  • 3.お客様による本カードの譲渡は、ご利用前の本カードに限るものとし、その場合のチャージ残高は10,000円を上限とします。

第5条(入金の方法)

  • 1.本カードへの入金は、カード取扱店にて承るものとします。
  • 2.お客様が1回に入金できる単位は1,000円で、1回の入金上限金額は49,000円とします。
  • 3.本カードへ蓄積できるチャージ残高の上限額は、本カード1枚につき100,000円とし、ボーナス等を含んだ上限金額は120,000円とします。

第6条(利用の方法)

  • 1.本カードは、利用時点における本カードの残高の範囲で利用できるものとします。
  • 2.前項にかかわらず、商品券その他の金券類、法令に反し又は反するおそれがあるもの、その他ジャックス又はPLANTが不適当と判断するものの購入代金については本カードを利用できないものとします。
  • 3.本カードで商品を購入される場合には、代金の支払いをすべきときに本カードを提示いただくものとします。本カードの入金残高から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にてお支払いされた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額及びお支払い後の本カード残高はレシートに表示されますのでお客様はそれらに誤りがないかを確認するものとします。
  • 4.前項でのレシート確認時に、お客様から特段の申し出がないかぎり、お客様が当該記載された事項に過誤がないことを確認したものとみなすものとします。
  • 5.お渡しいただいた本カードの残高が商品購入合計額に満たない場合は、改めて本カードに入金いただくか、または不足分を現金もしくはジャックスとPLANTが指定する方法により、お支払いいただくものとします。

第7条(販売業者等との関係)

  • 1.商品等の欠陥や販売業者等に係わる契約の紛争など、本カードの利用に係わる商品販売等に関し問題が生じた場合には、お客様とPLANTの間で直接解決していただくものとします。
  • 2.前項の場合において、カード取扱店が返品に応じた場合の対応方法については、ジャックスとPLANTが定める方法によります。

第8条(残高照会の方法)

  • 1.お客様は、第6条第3項に規定するレシートによる残高照会のほか、カード取扱店においてカードを提示いただくことにより、本カードの残高照会をすることができるものとします。
  • 2.ジャックスとPLANTが指定する方法で残高を確認される場合は、本カード裏面に記載された16桁のカード番号と6桁のP IN番号が必要です。
  • 3.ジャックスとPLANTが指定するウェブサイトにおいては、残高のほかご利用の履歴も確認が可能です。但し、システムの都合上 ウェブサイト上で表示することができる履歴内容、履歴件数はジャックスとPLANTが決めるものとします。

第9条(本カードの管理)

  • 1.お客様は紛失や盗難被害にあわないよう、またバーコードが判別できる状態を維持するよう、善良なる管理者の注意をもって本カードを管理しなければなりません。
  • 2.お客様は本カードに質権等の担保設定を一切することができないものとします。

第10条(換金)

  • 1.カード自体または本カードの残高について換金、返金及び払戻しは理由の如何を問わずいたしません。
  • 2.前項にかかわらず、社会情勢の変化、関係法令等の制定改廃、その他ジャックスの都合により本カードの取扱を全面的に廃止することを決定した場合、例外的にお客様はジャックスに対して本カードの残高の払戻しを求めることができるものとします。この場合、ジャックス所定の方法に従って、本カードの残高照会の結果に基づき払戻しを行うものとします。

第11条(再発行)

  • 1.会員登録を行っていないお客様が本カードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合、その原因がお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、本カード機能の停止、再発行はいたしません。
  • 2. 会員登録を行ったお客様が本カードの紛失・盗難等により本カードを喪失した場合、PLANTとジャックス所定の方法により当 該本カードの喪失を届出いただき、お客様の同一性が確認できた場合に限り、当該本カードについて機能停止の措置を行ったうえ で、必要な残高を利用する機能を備えた新たな本カードを再発行するものとします。またこの場合、お客様は所定の再発行手数 料を支払うものとします。
  • 3.お客様は、前項の再発行を希望される場合、本カードの機能停止や再発行手続きには一定期間を要すことを予め了承するとともに、その間、お客様に損害が生じた場合においても、PLANTおよびジャックスは一切の責任を負わないものとします。ただし ジャックスおよびPLANTに故意または重過失がある場合を除きます。
  • 4.本カードが毀損され、または、必要な機能が損なわれた場合、その原因がお客様の故意または過失に基づかないことが明らかであ り、かつ当該本カードのバーコード情報または裏面に記載されている特定の番号が判読可能である場合に限り、ジャックスと PLANT所定の方法に基づいて、必要な残高を利用する機能を備えた新たな本カードを発行するものとします。
  • 5.前項の場合、ジャックスは新しい本カードと引き換えに旧本カードの引渡しを求めることができるものとします。なお、新しい本カード の発行にあたっては、本カードの図柄及び属性はジャックスとPLANTが指定させていただくものとし、お客様は異議を述べない ものとします。

第12条(不正な取得・利用等)

次のいずれかに該当するときには、ジャックスおよびPLANTは、お客様に本カードの利用をお断りし、本カード自体を無効化したうえで、お客様の当該カードをお引き渡しいただくものとします。

  • (1)お客様が不正な方法により本カードを取得されたことを知りながらもしくは知ることができる状況で使用し又は使用しようとした場合。
  • (2)本カードが偽造または変造されたものである場合。
  • (3)第15条第1項の表明確約が誤りであり、または第15条第2項の誓約に違反した場合。
  • (4)第4条第3項に違反して、本カードが譲渡された場合。
  • (5)通常想定される範囲を超えて、本カードの譲渡を繰り返している場合等、本カードの利用に関して公序良俗に反する事情があるとジャックスまたはPLANTが認める場合。
  • (6)本約款の規定に違反した場合。
  • (7)その他、本カードの利用が不正であるとジャックスおよびPLANTが認める場合。

第13条(ご利用期限に関する制限)

  • 1.本カードのチャージ残高は、最終利用日から3年間ご利用がない場合、失効し残高の多寡にかかわらず換金等はしないものとします。
  • 2.本カードのチャージボーナスは、最終利用日から2年間ご利用がない場合、失効し残高の多寡にかかわらず換金等はしないものとします。
  • 3.本カードの限定ボーナスは、最終利用日から2ヶ月間ご利用がない場合、失効し残高の多寡にかかわらず換金等はしないものとします。
  • 4.「ご利用」とは本カードへの入金および利用の行為をいいます。
  • 5.お客様は、前項のご利用期限が到来した本カードに関するご利用及び払戻しの請求権、一切に関することができないものとします。
  • 6.お客様は本カードを長期間にわたってご利用されない場合、十分注意しなければならないものとします。

第14条(システム保守、障害等)

  • 1.ジャックスおよびPLANTは、システムメンテナンスのために、定期的または臨時に、本カードの入金、利用もしくは残高照会の 全部または一部について、取扱を制限する場合があります。この場合、やむを得えない緊急の必要がある場合を除き、ウェブサイト に掲出する方法で、取扱の制限に関して公表するものとします。
  • 2.お客様は、停電、電気通信回線の途絶、システム障害その他のやむを得ない事情により、予告なく、本カードの入金、 利用、 もしくは残高の全部または一部について取扱ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
  • 3.前2項により本カードの取扱が制限されることからお客様に損害が生じた場合であっても、ジャックスおよびPLANTは一切の 責任を負わないものとします。ただし、ジャックスおよびPLANTに故意または重過失がある場合を除きます。

第15条(反社会的勢力の排除)

  • 1.お客様は、本カードの発行時点及び利用の時点で、以下の各号(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)の いずれにも該当しないことを表明し確約します。
  • (1)暴力団
  • (2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者。 
  • (3)暴力団準構成員
  • (4)暴力団関係企業 
  • (5)総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等
  • (6)前各号の共生者
  • (7)テロリスト等(疑いがある場合を含む)。
  • (8)その他前各号に準ずる反社会的な集団または個人 
    • 2.お客様は、将来にわたり反社会的勢力に該当しないこと、反社会的勢力を不当に利用しないこと、反社会的勢力に資金提供、 その他の利益を供与しないこと、自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを誓約 します。
  • (1)暴力的行為要求 
  • (2)法的な責任を超えた不当要求行為
  • (3)取引に関して、脅迫的な言動をなし、または暴力をふるう行為 
  • (4)偽の風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてジャックスまたはカード取扱店の信用を毀損しまたはその業務を妨害する行為
  • (5)その他前各号に準ずる行為
  • 3.ジャックスは、本条第1項の表明が誤りであるおそれがあると認めるときには、お客様に対して当該事項に関する報告または説明を 求めることができるものとします。お客様は当該請求を承けたときには、ジャックスに対し合理的な期間内に、書面その他ジャックス が求める方法により報告または説明を行うものとします。
  • 4.ジャックスはお客様が本条1項各号に該当している疑いがあると認めた場合、本カードの利用を一時的に停止することができるもの とします。

第16条(損害賠償)

ジャックスおよびPLANTは、故意または重過失がある場合を除き、本カードの取引においてお客様に損害が発生した場合であって も責を負わないものとします。

第17条(合意管轄裁判所及び準拠法)

  • 1.本約款に基づくご利用及び取引に関してお客様とジャックスあるいはPLANTとの間で紛争が生じた場合、お客様の住所地及 びジャックスあるいはPLANTの本社、本部または支店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所 とするものとします。
  • 2.本規約の成立・効力・履行及び解釈については、日本国法が適用されるものとします。

第18条(本約款の変更)

  • 1.ジャックスとPLANTは、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本約款を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、ウェブサイトにおいて公表、その他相当な方法でお客様に周知した上で、本約款を変更することができるものとします。
  • (1)変更の内容がお客様の一般の利益に適合するとき。
  • (2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
  • 2.ジャックスおよびPLANTは、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をウェブサイトにおいて公表する方法又はジャックスおよびPLANTからお客様に通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)によりお客様に周知した上で、本約款を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後にお客様が本約款に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本約款が変更されるものとします。

PLANT Pay 取扱店(お問い合わせ先)
株式会社PLANT
所在地  福井県坂井市坂井町下新庄15-8-1
ナビダイヤル0570-200525(平日10:00~17:00)
PLANT Pay 発行元
株式会社ジャックス

PLANT Pay 支払可能金額
120,000円

PLANT Pay 有効期限
チャージ残高・・・・・最終ご利用日から3年間
チャージボーナス・・・・・最終ご利用日から2年間
限定ボーナス・・・・・最終ご利用日から2ヶ月間
※ご利用とは、本カードへの入金および利用の行為をいいます。

PLANT Pay 利用可能店舗
PLANT Pay 取扱店の表示がある店舗等

PLANT Pay 残高確認方法
1.カード取扱店で入金、利用時にお渡しするレシート
2.PLANTアプリ
3.専用Webページ

以上

PLANT Pay 特典サービス特約

第1条(本特約の目的)

1.本特約は、PLANT Payの利用に対しサービスとして提供される、「チャージボーナス」ならびに「限定ボーナス」(以下、「特典」といいます。)に関し、付与された特典を本特約の規定に従って利用することができるサービス(以下「特典サービス」といいます。)について定めることを目的とします。
2.特典サービス以外の事項に関しては、PLANTおよびカード取扱店が別途定める規約に従うものとします。

第2条(特典取扱店)

  • 1.特典サービスを提供することをPLANTとの間で合意したカード取扱店(以下「特典取扱店等」といいます。)は、本特約に定めるところにより特典サービスを提供します。
  • 2.特典取扱店は、本特約附則に記載されたPLANT Payお問い合わせ窓口にお電話でお問い合わせいただくか、
    PLANTホームページ(https://www.plant-co.jp/)でご確認いただけます。

第3条(特典付与の方法)

  • 1.お客様が、本サービスを利用し、特典取扱店でチャージした場合に「チャージボーナス」が付与され、チャージを行った本カードを介して、所定のサーバーに記録されるものとします。
  • 2.特典取扱店が別途定める基準を満たした場合は、特典取扱店の判断にて、当該本カードに対し「限定ボーナス」が付与され、所定のサーバーに記録されるものとします。
  • 3.特典付与率や付与日等の付与方法は特典取扱店、利用日により異なります。
  • 4.特典取扱店は、本条1項および2項に定める場合のほか、一定の条件を定め、その条件を満たしたお客様の本カードに対して特典を付与することがあります。

第4条(特典利用について)

  • 1.付与された特典は、特典取扱店にて商品等の購入に利用することができます。
  • 2.特典を特典取扱店にて商品等の購入に利用する場合は、ご利用期限が短いものから優先して利用されます。ご利用期限が同じ場合、優先的に差し引かれる順序は、①限定ボーナス、②チャージボーナス、③チャージ残高の順となります。
  • 3.特典を換金することはできません。

第5条(特典残高の確認等)

  • 1.特典残高は、本カードを利用した場合に取扱店店舗等において交付されるレシートによるほか、取扱店にて本カードを提示していただくことにより確認することができます。
  • 2.前項のほか、特典残高は、PLANTの指定するWebサイトサイト (https://www.plant-co.jp/)により確認することができます。この場合、16桁のカード番号と桁と6桁のPIN番号が必要です。
  • 3.お客様が商品等の購入にチャージ残高及びボーナスを利用する場合、本特約第4条2項の優先順位で差し引かれるため、特典付与後お客様が、特典残高を確認しないまま商品等の購入に利用した場合、すでに差し引かれた特典残高を確認することができない場合があります。

第6条(カード再発行時の特典について)

お客様が本カードを破損または紛失し、PLANT Pay 利用約款第11条に基づき、破損または紛失した当該本カードの残高を新たなカードに引き継いだ場合には、PLANT所定の方法により確認された特典残高が新たなカードに引き継がれるものとします。なお、使用停止措置が完了する前に第三者にボーナス等を使用された場合など、PLANT所定の方法により確認ができなかった特典については、PLANTおよびカード取扱店は一切責任を負いません。

第7条(特典の付与ができない場合)

1.お客様は、次のいずれかの場合においては、その期間において、特典付与ができません。

  • (1)本カードが破損している場合。
  • (2)本サービスシステムのシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止している場合。
  • (3)停電、システム障害その他やむを得ない事情がある場合。
  • (4)本カードのお客様が、本特約またはPLANT Pay利用約款に違反し、または違反するおそれがある場合。

第8条(特典のご利用期限)

  • 1.特典の利用期限は、チャージボーナスは付与された日から2年を経過した日をもって、限定ボーナスについては付与された日から2ヶ月の期限をもって、自動的に喪失するものとします。ただし、付与後利用がある場合は、その利用日を起算日として変更される場合があります。
  • 2.利用期限までに使用されなかった特典は失効するものとします。
  • 3.特典残高の現金による払戻しはできません。なお、お客様の利用資格が喪失した場合は、特典残高は失効するものとします。

第9条(特典譲渡等の禁止)

  • 1.お客様は、特典を他人に貸与し、譲渡し、または質権等の担保の設定を一切することができないものとします。
  • 2.PLANTはおよびカード取扱店はお客様が前項に違反した場合、当該違反から生じるトラブル等に一切関与しないものとし、かつ一切の責任を負わないものとします。

第10条(制限責任)

  • 1.PLANTおよびカード取扱店は、特典に関してお客様に生じた不利益または損害等について、責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害がPLANTの故意または重過失による場合を除きますが、この場合でも、逸失利益については、PLANTはいかなる場合も損害賠償の責任を負わないものとします。
  • 2.特典の取得、保有、利用等にともない、公租公課その他費用が発生する場合には、お客様がこれを負担するものとします。

第11条(本特約の変更)

  • 1.PLANTは、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本約款を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、ウェブサイトにおいて公表、その他相当な方法でお客様に周知した上で、本約款を変更することができるものとします。
  • (1)変更の内容がお客様の一般の利益に適合するとき。
  • (2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
  • 2.PLANTは、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をウェブサイトにおいて公表する方法又はPLANTからお客様に通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)によりお客様に周知した上で、本約款を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後にお客様が本約款に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本約款が変更されるものとします。

以上

PLANT Pay ランクアップサービス特約

第1条(本特約の目的)

  • 1.本特約は、PLANT Payの商品等購入に係る利用により蓄積した累計金額に応じて、PLANTが提供するPLANT Payランクアップサービス(以下「ランク機能」といいます。)について定めることを目的とします。
  • 2.本特約で定める事項以外に関しては、PLANT又はカード取扱店が別途定める規約に従うものとします。

第2条(ランク機能)

ランク機能の内容は、以下のとおりです。
(1)ランク機能の各ランクはPLANT所定の方法により適用し、ランクに応じた特典が適用されます。
(2)ランク特典サービスに関する情報は、PLANT所定の方法により確認できます。

第3条(ランク機能の対象)

専用WebサイトやPLANTアプリで情報登録済みのお客様で、お客様の情報が本カードの番号で特定できる方が対象となります。情報登録済みでないお客様は本サービスを利用して購入した金額に関係無く、ランク機能の対象には含まれません。

第4条(基準期間)

  • 1.お客様が最初にPLANT Payを商品等購入に係る利用を行い、累計購入金額の蓄積が開始した月を基準月として以後1年毎の期間をランク特典サービスにおける基準期間といたします。
  • 2.累計購入金額は基準月を含む12ヶ月後の月末でリセットされ、次の基準期間の累計購入金額はゼロからのスタートとなります。

第5条(ランク適用)

  • 1.ランクは、基準期間の間に蓄積する基準期間累計購入金額をもとに随時算出されます。
  • 2.基準期間累計購入金額から算出したランクは、翌基準期間開始月の5日に適用されるものとし、同基準期間終了日まで適用されるものとします。
  • 3.但し、基準期間累計購入金額から算出したランクが、現時点のランクより高くなった場合は、翌基準期間開始前でも当該ランクが適用開始され、翌基準期間終了日まで適用されるものとします。
  • 4.同条第3項の場合は、達成月の翌月5日より反映されます。

第6条(ランクダウン)

基準月から1年間の間に累計購入金額が現時点のランク基準の金額に達しない場合は、次の基準期間開始時は1段階下のランクとなります。

第7条(規約の変更)

  • 1.PLANTは、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本約款を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、ウェブサイトにおいて公表、その他相当な方法でお客様に周知した上で、本約款を変更することができるものとします。
  • (1)変更の内容がお客様の一般の利益に適合するとき。
  • (2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
  • 2.PLANTは、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をウェブサイトにおいて公表する方法又はPLANTからお客様に通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)によりお客様に周知した上で、本約款を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後にお客様が本約款に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本約款が変更されるものとします。

以上

マイナポイント(決済事業者)特約

第1条(目的)

  • 1.本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、マイナポイントの付与の条件、方法等、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者が利用者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。
  • 2.利用者は、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約および各対象決済事業者が定める別紙の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約およびこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該決済サービスおよび本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。

第2条(定義)

  • (1)「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
  • (2)「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して利用者が任意で作成する、一意性が確保されたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
  • (3)「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
  • (4)「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
  • (5)「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
  • (6)「事務局」とは、国が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
  • (7)「国等」とは、国および事務局を総称していいます。
  • (8)「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
  • (9)「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
  • (10)「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
  • (11)「利用者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーIDの設定(マイナポイントの予約を行うことでマイキーIDが設定されます)を行った者のうち、一つのキャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申込み・登録を希望する者または行った者をいいます。
  • (12)「前払」とは、前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)の発行に係る対価の支払をいいます。
  • (13)「物品等の購入」とは、前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入し、または有償で役務の提供を受けることをいいます。

第3条(ポイント付与の要件および方法)

  • 1.利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
    • (1)対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
    • (2)キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含む。) 対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレス決済サービスのチャージは除く。)
    • (3)その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと。
  • 2.前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
  • 3.本規約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいます。
  • 4.マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一または複数の対象行為に係る金額の合計に対して25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回る場合があります。
  • 5.マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
  • 6.マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
  • 7.第三者によるマイキーIDまたは対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および利用者がマイキーIDの登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。

第4条(ポイント付与ができない場合)

  • 1.対象行為が行われた場合であっても、以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
    • (1)システム障害等によりマイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止しているときに対象行為が行われた場合
    • (2)マイナポイント付与の上限額に達している場合(対象行為に係るマイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。)
    • (3)マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
    • (4)第8条に定める不当な取引等その他本特約または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引または行為であった場合
    • (5)解除、取消等により対象行為に係る取引が無効となった場合
    • (6)対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店が対象行為に係る取引に関して対象決済事業者所定の期限内に売上情報を提供しない場合
    • (7)対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約または本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
    • (8)国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合
  • 2.対象決済事業者は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、対象決済事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。

第5条(マイナポイントの付与状況の確認)

  • 1.利用者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項につき、対象決済事業者所定の方法により確認することができます。
  • 2.利用者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないことまたは利用者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象決済事業者にその旨を申し出るものとします。この場合、対象決済事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたマイナポイントの取消等の措置を講ずることとします。

第6条(付与額の上限等)

  • 1.マイナポイントの付与は、利用者1人に対して5,000円相当額分を上限とします。
  • 2.マイナポイントの有効期間は、付与された時から3か月以上の期間で対象決済事業者が定める期間(有効期間の定めがない場合も含みます。)とします。

第7条(付与の取消)

  • 1.対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、利用者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
  • 2.前項に定めるときに、利用者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該利用者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
  • 3.第1項の取消しは、対象決済事業者または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、利用者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
  • 4.利用者は、利用者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。

第8条(不当な取引その他の禁止行為)

  • 1.利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)号から(3)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
    • (1)他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
    • (2)他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
    • (3)他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
    • (4)架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
    • (5)循環取引(例えば、2者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引または実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること
    • (6)その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること
  • 2.利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)号および(2)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
    • (1)他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
    • (2)マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
    • (3)国、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
    • (4)その他前各号に準じる行為
  • 3.前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、第7条に基づくマイナポイント付与の取消し、当該利用者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該利用者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。
  • 4.不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等もしくは本特約に違反する行為または利用者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合には、利用者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。

第9条(取引等の調査等)

対象決済事業者は、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引または利用等を行った利用者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、対象決済事業者は、利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。

第10条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)

利用者は、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行い、またはこれらのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国または事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の防止のために提供されることに同意します。

  • (1)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った日時、当該取引または利用等の内容
  • (2)当該利用者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関する情報
  • (3)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがあると判断した理由に関する情報
  • (4)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った利用者への対応の内容
  • (5)その他、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関して前項に基づく調査により取得した情報

第11条(利用停止等)

  • 1.対象決済事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、利用者に対して何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止もしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。
    • (1)国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
    • (2)地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
    • (3)マイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスに係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
    • (4)国等および対象決済事業者が4条1項各号に掲げる場合に該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
    • (5)その他対象決済事業者が本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断が必要であると判断した場合
    • (6)国または事務局が本事業の実施を停止、または中断した場合
  • 2. 対象決済事業者は、前項に基づく本サービスもしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断により利用者に生じた損害について、対象決済事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。

第12条(免責)

  • 1.第三者がマイキーIDおよび暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーIDに係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による対象キャッシュレス決済サービスの利用等により当該マイキーIDに係る本人に損害が生じた場合においても、対象決済事業者、国および事務局は責任を負わないものとします。
  • 2.対象決済事業者の加盟店、他の登録決済事業者およびその加盟店、事務局ならびに国等、対象決済事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた利用者の損害について、対象決済事業者は一切の責任を負わないものとします。

第13条(本特約の改定)

  • 1.利用者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
  • 2.対象決済事業者は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約および本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更は、WEBサイト上への公表その他対象決済事業者所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。

第14条(情報提供)

  • 1.利用者は、対象決済事業者が第1号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第2号記載の個人情報を取扱うことに同意します。
    • (1)利用目的
      • ①本事業の運営、本サービスおよび対象キャッシュレス決済サービスを提供するため
      • ②不当な取引等の検知、予防および不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
      • ③本事業および本サービスに関する通知、案内等を行うため
      • ④利用者からの問合せ等に対して適切に対応するため
      • ⑤事務局に対する、本事業の精算業務のため
    • (2)個人情報の項目
      • ①氏名、住所、電話番号、メールアドレス
      • ②対象キャッシュレス決済サービスに係るアカウント等のID等アカウント等を特定する情報
      • ③対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
      • ④付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
      • ⑤第9条に基づく調査等により取得した情報
  • 2.利用者は、対象決済事業者が国、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために、前項第2号に定める事項について提供することに同意します。また、利用者は、対象決済事業者が本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から利用者の個人関連情報(取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。
  • 3.対象決済事業者は、第1項第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項第2号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
  • 4.前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。

第15条(本特約に定めのない事項等)

本特約に規定のない事項および付与されたマイナポイントについては、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等によるものとします。

第16条(問い合わせ先)

本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。

以上

マイナポイント(決済事業者)特約  【別紙】

  • 1.本特約第3条第1項および第3項および第5項に定める「申込期限」「付与対象期間」「申込方法」「マイナポイント付与の方法」は、以下の通りとします。
    • ・本サービスの申込期限  :2023年9月30日まで
    • ・本サービスの付与対象期間:2022年4月1日から2023年9月30日まで
    • ・申込方法        :マイキ―プラットフォームから必要事項を入力等
    • ・マイナポイント付与の方法:第3条第1項(1)により、PLANT Payの前払により、チャージボーナスを付与
  • 2.本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
  • 3.本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの最小単位は1,000円の前払とし、これに対して25%の割合のマイナポイントとして、250円相当のチャージボーナスを付与します。
  • 4.本特約第3条第6項に定めるマイナポイントの付与時期は、対象行為から60日以内とします。
  • 5.本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。
    • ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(チャージボーナス)の金額、付与された日時
    • ・対象決済事業者所定の方法:株式会社ジャックスの提供するPLANT Pay残高照会サイト上の画面
  • 6.本特約第6条第2項に定める有効期間は、PLANT Pay利用約款に定める有効期限に従います。
  • 7.本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続きは、PLANT Pay利用約款に基づく変更手続に従うものとします。
  • 8.利用者がマイキ―IDを設定し、PLANT Payを選択して本サービスを申し込んだ後、カードおよびPLANT PayにおけるカードID・PIN番号を盗難・紛失等した場合には、PLANT Pay利用約款に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキ―ID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
  • 9.本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のカード取扱店にて承ります。

株式会社PLANT
ナビダイヤル 0570-200525
受付時間:平日10:00~17:00

以上

マイナポイント(健康保険証)(決済事業者)特約

第1条(目的)

  • 1.本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込に係るマイナポイントの付与の条件、方法等、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者が申請者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。
  • 2.申請者は、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約および各対象決済事業者が定める別紙の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約およびこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該決済サービスおよび本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。

第2条(定義)

  • (1)「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
  • (2)「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して申請者が任意で作成する、一意性が確保されたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
  • (3)「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
  • (4)「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
  • (5)「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
  • (6)「事務局」とは、国が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
  • (7)「国等」とは、国および事務局を総称していいます。
  • (8)「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
  • (9)「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
  • (10)「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
  • (11)「申請者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーIDの設定を行った者のうち、本サービスを希望する者および一つの対象キャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申請を行った者を総称していいます。
  • (12)「物品等の購入」とは、前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入し、または有償で役務の提供を受けることをいいます。
  • (13)「オンライン資格確認実施機関」とは、特別民間法人社会保険診療報酬支払基金または公益社団法人国民健康保険中央会を総称していいます。
  • (14)「医療保険者等」とは、高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者または同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合を総称していいます。

第3条(ポイント付与の要件および方法)

  • 1.申請者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合であって、マイナポータル(国が各種申請や届出の各種情報提供、電子申請等のサービスを提供するウェブシステムをいいます。)またはマイキープラットフォームによる申込その他国所定の方法により、マイナンバーカードを健康保険証として利用することの申込をしたとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
  • 2.前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
  • 3.マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法(ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含みます。)のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
  • 4.マイナポイントは、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
  • 5.第三者によるマイキーIDまたは対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および申請者がマイキーIDの登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。

第4条(ポイント付与ができない場合)

  • 1.以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
    • (1)システム障害等によりマイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止している場合
    • (2)マイナポイント付与の上限額に達している場合
    • (3)マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
    • (4)第8条に定める不当な取引等その他本特約等または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引または行為があった場合
    • (5)対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約または本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
    • (6)国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合
  • 2.対象決済事業者は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、対象決済事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。

第5条(マイナポイントの付与状況の確認)

  • 1.申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項につき、対象決済事業者所定の方法により確認することができます。
  • 2.申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないことまたは申請者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象決済事業者にその旨を申し出るものとします。この場合、対象決済事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたマイナポイントの取消等の措置を講ずることとします。

第6条(付与額等)

  • 1.マイナポイントの付与は、申請者1人に対して7,500円相当額分とします。
  • 2.マイナポイントの有効期間は、付与された時から3か月以上の期間で対象決済事業者が定める期間(有効期間の定めがない場合も含みます。)とします。

第7条(付与の取消)

  • 1.対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、申請者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
  • 2.前項に定めるときに、申請者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該申請者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
  • 3.第1項の取消しは、対象決済事業者または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、申請者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
  • 4.申請者は、申請者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。

第8条(不当な取引その他の禁止行為)

  • 1.申請者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)号から(3)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
    • (1)他人のキャッシュレス決済サービスを用いて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
    • (2)他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
    • (3)他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
    • (4)架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
    • (5)その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること
  • 2.申請者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)号および(2)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
    • (1)他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
    • (2)マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
    • (3)国、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
    • (4)その他前各号に準じる行為
  • 3.前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、第7条に基づくマイナポイント付与の取消し、当該申請者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該申請者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。
  • 4.不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等もしくは本特約に違反する行為または申請者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合には、申請者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。

第9条(取引等の調査等)

対象決済事業者は、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引または利用等を行った申請者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、対象決済事業者は、申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。

第10条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)

申請者は、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行い、またはこれらのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国または事務局に、国または事務局の求めに従って以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店、オンライン資格確認実施機関、医療保険者等およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等の防止またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の防止または健康保険証利用における不正(本事業に関するものに限ります。以下同じです。)の防止のために提供されることに同意します。

  • (1)当該申請者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日等の個人情報
  • (2)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った日時、当該取引または利用等の内容
  • (3)当該申請者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関する情報
  • (4)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがあると判断した理由に関する情報
  • (5)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った申請者への対応の内容
  • (6)その他、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関して前項に基づく調査により取得した情報

第11条(利用停止等)

  • 1.対象決済事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、申請者に対して何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止もしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。
    • (1)国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
    • (2)地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
    • (3)マイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスに係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
    • (4)国等および対象決済事業者が4条1項各号に掲げる場合に該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
    • (5)その他対象決済事業者が本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断が必要であると判断した場合
    • (6)国または事務局が本事業の実施を停止、または中断した場合
  • 2.対象決済事業者は、前項に基づく本サービスもしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断により申請者に生じた損害について、対象決済事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。

第12条(免責)

  • 1.第三者がマイキーIDおよび暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーIDに係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による対象キャッシュレス決済サービスの利用等により当該マイキーIDに係る本人に損害が生じた場合においても、対象決済事業者、国および事務局は責任を負わないものとします。
  • 2.対象決済事業者の加盟店、他の登録決済事業者およびその加盟店、事務局ならびに国等、対象決済事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた申請者の損害について、対象決済事業者は一切の責任を負わないものとします。

第13条(本特約の改定)

  • 1.申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
  • 2.対象決済事業者は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約および本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更は、WEBサイト上への公表その他対象決済事業者所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。

第14条(情報提供)

  • 1.申請者は、対象決済事業者が第1号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第2号記載の個人情報を取扱うことに同意します。
    • (1)利用目的
      • ①本事業の運営、本サービスおよび対象キャッシュレス決済サービスを提供するため
      • ②不当な取引等の検知、予防および不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
      • ③本事業および本サービスに関する通知、案内等を行うため
      • ④申請者からの問合せ等に対して適切に対応するため
      • ⑤事務局に対する、本事業の精算業務のため
    • (2)個人情報の項目
      • ①氏名、住所、電話番号、メールアドレス
      • ②対象キャッシュレス決済サービスに係るアカウント等のID等アカウント等を特定する情報
      • ③対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
      • ④付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
      • ⑤第9条に基づく調査等により取得した情報
  • 2.申請者は、対象決済事業者が国、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店、オンライン資格確認実施機関および医療保険者等およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのため、前項第2号に定める事項について提供すること、健康保険証利用における不正の防止のため、第10条各号に定める事項について提供することに同意します。また、申請者は、対象決済事業者が本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から申請者の個人関連情報(取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。
  • 3.対象決済事業者は、第1項第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項第2号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
  • 4.前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。

第15条(本特約に定めのない事項等)

 本特約に規定のない事項および付与されたマイナポイントについては、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等によるものとします。

第16条(問い合わせ先)

 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。

以上

マイナポイント(健康保険証)(決済事業者)特約  【別紙】

  • 1.本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします。
    • ・本サービスの申込期限:2023年9月30日まで
    • ・申込方法:マイキープラットフォームから必要事項を入力等
  • 2.本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
  • 3.本特約第3条第6項に定めるマイナポイントの付与時期は、本サービスの申込みから60日以内とします。
  • 4.本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。
    • ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(チャージボーナス)の金額、付与された日時
    • ・対象決済事業者所定の方法:株式会社ジャックスの提供するPLANT Pay残高照会サイト上の画面
  • 5.本特約第6条第2項に定める有効期間は、PLANT Pay利用約款に定める有効期限に従います。
  • 6.本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続きは、PLANT Pay利用約款に基づく変更手続に従うものとします。
  • 7.申請者がマイキ―IDを設定し、PLANT Payを選択して本サービスを申し込んだ後、カードおよびPLANT PayにおけるカードID・PIN番号を盗難・紛失等した場合には、PLANT Pay利用約款に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキ―ID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
  • 8.本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のカード取扱店にて承ります。

株式会社PLANT
ナビダイヤル 0570-200525
受付時間:平日10:00~17:00

以上

マイナポイント(公金受取口座)(決済事業者)特約

第1条(目的)

  • 1.本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録に係るマイナポイントの付与の条件、方法等、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者が申請者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。
  • 2.申請者は、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約および各対象決済事業者が定める別紙の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約およびこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該決済サービスおよび本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。

第2条(定義)

  • (1)「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
  • (2)「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して申請者が任意で作成する、一意性が確保されたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
  • (3)「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
  • (4)「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
  • (5)「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
  • (6)「事務局」とは、国が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
  • (7)「国等」とは、国および事務局を総称していいます。
  • (8)「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
  • (9)「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
  • (10)「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
  • (11)「申請者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーIDの設定を行った者のうち、本サービスを希望する者および一つの対象キャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申請を行った者を総称していいます。
  • (12)「物品等の購入」とは、前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入し、または有償で役務の提供を受けることをいいます。

第3条(ポイント付与の要件および方法)

  • 1.申請者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合であって、対象決済事業者が定める期限内に、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了したとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
  • 2.前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
  • 3.マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法(ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含みます。)のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
  • 4.マイナポイントは、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
  • 5.第三者によるマイキーIDまたは対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および申請者がマイキーIDの登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
  • 6.申請者は、マイナポイントの付与がなされるかどうかについて、マイキープラットフォームにより自ら確認をするものとします。なお、申請者は、審査の結果、自らに適用のある規約その他の約定により国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了しない場合があること、同登録が完了した場合であっても、次条第1項各号に該当するときまたは本条第1項に係る所定の日までに同登録が完了したことが国において確認できないときには、マイナポイントの付与がなされない場合があることについて、異議を述べないものとします。

第4条(ポイント付与ができない場合)

  • 1.以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
    • (1)システム障害等によりマイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止している場合
    • (2)マイナポイント付与の上限額に達している場合
    • (3)マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
    • (4)第8条に定める不当な取引等その他本特約等または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引または行為があった場合
    • (5)国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録に関して適用のある規約その他の約定に違反する行為があった場合
    • (6)対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約または本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
    • (7)国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合
  • 2.対象決済事業者は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、対象決済事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。

第5条(マイナポイントの付与状況の確認)

  • 1.申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項につき、対象決済事業者所定の方法により確認することができます。
  • 2.申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないことまたは申請者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象決済事業者にその旨を申し出るものとします。この場合、対象決済事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたマイナポイントの取消等の措置を講ずることとします。

第6条(付与額等)

  • 1.マイナポイントの付与は、申請者1人に対して7,500円相当額分とします。
  • 2.マイナポイントの有効期間は、付与された時から3か月以上の期間で対象決済事業者が定める期間(有効期間の定めがない場合も含みます。)とします。

第7条(付与の取消)

  • 1.対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、申請者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
  • 2.前項に定めるときに、申請者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該申請者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
  • 3.第1項の取消しは、対象決済事業者または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、申請者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
  • 4.申請者は、申請者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。

第8条(不当な取引その他の禁止行為)

  • 1.申請者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)号から(3)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
    • (1)他人のキャッシュレス決済サービスを用いて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
    • (2)他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
    • (3)他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
    • (4)架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
    • (5)その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること
  • 2.申請者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)号および(2)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
    • (1)他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
    • (2)マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
    • (3)国、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
    • (4)その他前各号に準じる行為
  • 3.前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、第7条に基づくマイナポイント付与の取消し、当該申請者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該申請者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。
  • 4.不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等もしくは本特約に違反する行為または申請者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合には、申請者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。

第9条(取引等の調査等)

対象決済事業者は、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引または利用等を行った申請者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、対象決済事業者は、申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。

第10条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)

申請者は、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行い、またはこれらのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国または事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等の防止またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の防止、第4条第1項第5号に係る行為への該当性の判断のために提供されることに同意します。

  • (1)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った日時、当該取引または利用等の内容
  • (2)当該申請者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関する情報
  • (3)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがあると判断した理由に関する情報
  • (4)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った申請者への対応の内容
  • (5)その他、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関して前項に基づく調査により取得した情報

第11条(利用停止等)

  • 1.対象決済事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、申請者に対して何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止もしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。
    • (1)国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
    • (2)地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
    • (3)マイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスに係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
    • (4)国等および対象決済事業者が4条1項各号に掲げる場合は該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
    • (5)その他対象決済事業者が本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断が必要であると判断した場合
    • (6)国または事務局が本事業の実施を停止、または中断した場合
  • 2.対象決済事業者は、前項に基づく本サービスもしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断により申請者に生じた損害について、対象決済事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。

第12条(免責)

  • 1.第三者がマイキーIDおよび暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーIDに係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による対象キャッシュレス決済サービスの利用等により当該マイキーIDに係る本人に損害が生じた場合においても、対象決済事業者、国および事務局は責任を負わないものとします。
  • 2.対象決済事業者の加盟店、他の登録決済事業者およびその加盟店、事務局ならびに国等、対象決済事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた申請者の損害について、対象決済事業者は一切の責任を負わないものとします。

第13条(本特約の改定)

  • 1.申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
  • 2.対象決済事業者は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約および本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更は、WEBサイト上への公表その他対象決済事業者所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。

第14条(情報提供)

  • 1.申請者は、対象決済事業者が第1号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第2号記載の個人情報を取扱うことに同意します。
    • (1)利用目的
      • ①本事業の運営、本サービスおよび対象キャッシュレス決済サービスを提供するため
      • ②不当な取引等の検知、予防および不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
      • ③本事業および本サービスに関する通知、案内等を行うため
      • ④申請者からの問合せ等に対して適切に対応するため
      • ⑤事務局に対する、本事業の精算業務のため
    • (2)個人情報の項目
      • ①氏名、住所、電話番号、メールアドレス
      • ②対象キャッシュレス決済サービスに係るアカウント等のID等アカウント等を特定する情報
      • ③対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
      • ④付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
      • ⑤第9条に基づく調査等により取得した情報
  • 2.申請者は、対象決済事業者が国、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続き、第4条第1項第5号に係る行為への該当性の判断のために、前項2号に定める事項について提供することに同意します。また、申請者は、対象決済事業者が本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から申請者の個人関連情報(取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。
  • 3.対象決済事業者は、第1項第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項第2号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
  • 4.前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。

第15条(本特約に定めのない事項等)

 本特約に規定のない事項および付与されたマイナポイントについては、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等によるものとします。

第16条(問い合わせ先)

 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。

以上

マイナポイント(公金受取口座)(決済事業者)特約  【別紙】

  • 1.本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします。
    • ・本サービスの申込期限:2023年9月30日まで
    • ・国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:2023年9月30日まで
    • ・申込方法:マイキープラットフォームから必要事項を入力等
  • 2.本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
  • 3.本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を株式会社ジャックスが確認した日から60日以内とします。
  • 4.本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。
    • ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(チャージボーナス)の金額、付与された日時
    • ・対象決済事業者所定の方法:株式会社ジャックスの提供するPLANT Pay残高照会サイト上の画面
  • 5.本特約第6条第2項に定める有効期間は、PLANT Pay利用約款に定める有効期限に従います。
  • 6.本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続きは、PLANT Pay利用約款に基づく変更手続に従うものとします。
  • 7.申請者がマイキ―IDを設定し、PLANT Payを選択して本サービスを申し込んだ後、カードおよびPLANT PayにおけるカードID・PIN番号を盗難・紛失等した場合には、PLANT Pay利用約款に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキ―ID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
  • 8.本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のカード取扱店にて承ります。

株式会社PLANT
ナビダイヤル 0570-200525
受付時間:平日10:00~17:00

以上

個人情報取り扱いに関する同意条項

本同意条項において使用する用語は別段の定めのない限りPLANT Pay利用約款およびPLANTアプリ利用約款における用語と同様の意味とします。

第1条(個人情報の保護と利用同意条項)

株式会社PLANT(以下PLANT)は個人情報の適切な保護と利用に関し、関連法令等に加えて、本同意条項に定めた事柄を遵守し、お客様および従業員の個人情報の適切な保護と利用に努めるとともに、情報化の進展に適切に対応するため、PLANTにおける個人情報保護の管理体制およびその取り組みについて、継続的な改善に努めます。

第2条(個人情報の収集・保有・利用・預託について)

  • 1.お客様(本サービスの申込をしようとする方を含みます。)は、氏名・生年月日・住所・電話番号等、申込時および会員登録後にPLANTに届け出た事項および本サービスの利用履歴・お問合わせ内容(電話の録音等による音声情報を含みます。)等の情報(以下「個人情報」といいます。)を、PLANTが必要な保護措置を行ったうえで次の目的のために収集・保有・利用・預託することに同意するものとします。なお、お客様は、お客様がPLANTに届け出た氏名・住所・電話番号等について変更があった場合には、PLANT所定の方法によりPLANTに届け出ることを承諾します。
    • (1)PLANTアプリ、PLANT Payサービスおよび特典サービス等の提供のため。
    • (2)PLANTアプリ、PLANT Payおよびサービス・商品を開発するため。
    • (3)商品等の承り・お引渡し、発送、配送および管理に利用するため。
    • (4)商品等の補償、クレーム対応、修理、アフターサービスに利用するため。
    • (5)市場調査、商品開発に利用するため。
    • (6)PLANTのご優待、商品情報、その他販売促進等の情報提供に利用するため。
    • (7)上記各号の事業に関する営業情報・お得情報その他の情報のご案内(お電話、Eメール等)および宣伝物、印刷物の送付のため。
    • (8)PLANTが提携した企業から受託した営業情報・お得情報のご案内(お電話、Eメール等)および宣伝物、印刷物の送付のため。
    • (9)音声情報については、お客様からのお問合わせ等の内容および当該お問合わせ等に対するPLANTの対応を記録し、必要に応じて確認することにより、適切な対応をするため。
    • (10)本同意条項第4条1項3号に掲げる目的のため。
  • 2.お客様は、PLANTが各種法令の規定により提出をもとめられた場合およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することにあらかじめ承認するものとします。

第3条(業務委託)

PLANTが前条に定める目的にかかる業務を第三者に委託する場合に、PLANTが個人情報の保護措置を講じたうえで、前条により収集した個人情報を当該委託先に預託する場合があります。

第4条(共同利用)

  • 1.お客様は、個人情報をPLANTと本項2号記載の者(以下「共同利用者」といいます。)が次のとおり共同して利用することに同意します。
    • (1)共同利用する個人情報の項目
      お客様の氏名・生年月日・住所・電話番号・その他お客様が入会申込時および入会後にPLANTに届け出た事項およびPLANTアプリ、PLANT Payサービスの利用履歴等の情報。
    • (2)共同利用者の範囲
      PLANTおよびその他関連企業
    • (3)共同利用の目的
      • ①特典サービス、クーポン等の提供のため。
      • ②共同利用者が取扱うサービス・商品の開発のため。
      • ③共同利用者が取扱うサービス・商品についてのお得情報その他の情報のご案内および宣伝物、印刷物の送付のため。
      • ④共同利用者の店舗等でのお買物に関するご連絡やご案内のため。
      • ⑤お客様からのお問合わせに対する回答、ご請求いただいた資料の送付のため。
      • ⑥お客様が応募したキャンペーンなどの景品の発送や発送状況など関連する情報をご案内するため。
    • (4)個人情報の管理についての責任
      個人情報の管理についての責任はPLANTが有するものとします。
  • 2.PLANTは、別途特別の規定を設けない限り、本アプリを利用者に無料で提供するものとします。
  • 3.PLANTは、利用者に本アプリを提供するにあたり、PLANTが運営する本アプリ若しくは利用者へ配信するプッシュ通知及びメッセージに、広告若しくはアンケートなどを挿入する場合があります。
  • 4.本アプリは、GPS機能により利用者の位置情報を取得して、その位置情報と連動して、プッシュ通知にてお知らせを通知することがあります。利用者が、プッシュ通知、メッセージ、位置情報の利用を許可しない場合は、スマートフォン等の設定画面より設定変更が可能です。

第5条(共同利用の中止)

PLANTは、本同意条項第2条1項8号、10号、第4条1項3号③により同意を得た範囲内でPLANTまたは共同利用者が当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降のPLANTおよび共同利用者での利用を中止する措置をとります。

第6条(同意がない場合)

PLANTは、お客様が利用登録の申込みに際して、記入項目の全部または一部の記入を希望されない場合、または本同意条項に定める個人情報の取扱いについて同意されない場合は、利用登録をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。また、当該お客様は、PLANTが利用登録を認める場合でも、PLANTが提供するサービスの一部を受けることができない場合があることを承認するものとします。

第7条(ご案内等の中止)

本同意条項第2条1項8号、10号、第4条1項3号③に定めるお得情報のご案内に対する中止の申し出をいただいても、利用登録をお断りすることや退会の手続きをとることはございません。また、中止の申し出の後、再度お得情報のご案内を希望される場合は、PLANTが再開の措置をとります。

第8条(管理)

PLANTおよび共同利用者は、本同意条項第4条により共同利用する個人情報を厳正に管理し、お客様のプライバシー保護に十分に注意を払うとともに本同意条項第4条1項3号に定める目的以外しようしないものとします。
第4条1項3号に定める目的以外には利用しないものとします。

第9条(開示)

お客様は、PLANTに対して、ご自身に関する個人情報を開示するよう請求できます。また、万一、PLANTの登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、PLANTは、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第10条(お問い合わせ窓口)

PLANT Pay,PLANTアプリに関わる、個人情報の開示・訂正・削除等のお客様の個人情報に関するお問合わせ・ご相談については下記におたずねください。

PLANT Payコールセンター ナビダイヤル 0570-200525
平日10:00〜17:00

以上

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  • 福井県フードバンク連絡会
  • カスタマーハラスメントに対する行動方針について